契約書の「通知」条項の作り方:通知先・みなし到達・メール・重要通知の方法を決める

雛形の通知条項をそのまま使っていると、受取拒否や住所変更、メールでの連絡といった場面で機能しないことがあります。対象・方法・宛先・到達の時点・変更の五つを決めるつもりで、条項を組み立て直します。

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重要な通知を内容証明郵便に限りながら、受取拒否のときの扱いを書かない条項は、いちばん大事な場面で通知が止まります。

このページの要点

  • 通知条項は、対象・方法・宛先・到達の時点・変更の届出の五つで組み立てる。
  • みなし到達は、発信から一定日数・通常到達すべき時・受領しなかった場合の三つの型があり、みなす場面を相手方の側に原因がある場合に絞る。
  • 電子メールは、送信記録の保存を条件にした到達の推定が運用に合わせやすい。受信確認を条件にすると通知が止まるおそれがある。
  • 契約書全体で、到達時に効力を生ずる条項と発信時に効力を生ずる条項が混在していないか、一覧にして確かめる。

結論:通知条項は「対象・方法・宛先・到達の時点・変更」の五つを決める条項です

契約書の通知条項は、末尾に近い位置に置かれ、雛形のまま使われることが多い条項です。けれども、解除、更新拒絶、催告、支払条件の変更、異議の申立てなど、契約の重要な場面は、ほとんどがこの条項を通って動きます。通知条項が弱いと、受取りを拒まれたとき、住所が変わったとき、メールで連絡が済まされたときに、「通知は有効だったのか」という争いを、後から契約書に頼れない状態で迎えることになります。

通知条項を設計するときは、次の五つを順に決めていきます。何を「通知等」と呼ぶのか(対象)。どの方法で出すのか(方法)。誰に、どこへ出すのか(宛先)。いつ届いたことにするのか(到達の時点)。宛先が変わったときにどうするのか(変更)。この五つに加えて、重要な通知だけ別の方法に限るかどうかを、最後に決めます。

  • 通知条項は、通知の対象、方法、宛先、到達の時点、変更の届出の五つで組み立てる。
  • 到達のみなしは、「発信から一定日数」「通常到達すべき時」「受領しなかった場合も通常到達すべき時」の三つの型がある。型ごとに、有効に働く場面と、争われやすい場面が違う。
  • 電子メールは、「送信すれば到達」とするより、送信記録の保存を条件とした推定にとどめるほうが、運用と合いやすい。
  • 重要な通知を内容証明郵便などに限る定めは、証拠面の利点がある反面、受取拒否や不在で届かないという欠点がある。併用や代替の書き方を同時に置く。
  • 同じ契約書の中で、到達時に効力を生ずる条項と、発信時に効力を生ずる条項が混在していないか、全条文を見直す。

到達という言葉の民法上の意味や、受取拒否・不在・転居不明の場面ごとの考え方は通知はいつ「届いた」ことになるかに整理しています。このページは、それを踏まえて、契約書にどう書くかという設計の面を扱います。

通知条項の骨格:何を決め、決めないと何が起きるか

通知条項に入れる項目を一覧にすると、次のようになります。右端の列は、その項目を決めていなかったときに起きがちなことです。

通知条項の項目と、決めないと起きること

項目決めること書き方の選択肢決めないと起きがちなこと
対象「通知等」の範囲(通知、連絡、催告、請求、意思表示、承諾など)「一切の通知、連絡その他の意思表示」と広く定義する/重要な通知と日常の連絡を分ける日常の連絡まで厳格な方式を求めることになる、または重要な通知が日常の連絡と同じ扱いになる
方法書面か、電子メールか、ファクシミリか、メッセージアプリか書面(郵送)を原則とし、電子メールを併せて認める/電子メールのみ認める/双方の合意した方法契約書にない方法で出された通知の有効性が争われる
宛先住所、宛名、担当者、メールアドレス契約書記載の住所・本店所在地/登記上の所在地/別途指定した通知先担当者の異動や拠点の移転で、通知が機能しなくなる
到達の時点届いた時/発信から一定日数/通常到達すべき時三つの型(後述)から選ぶ、または複数を組み合わせる期限の起算点が人によって違う
変更の届出宛先を変えたときの届出の方法と、届出がない間の扱い書面で届け出る/届出がない間は旧通知先を有効とする旧住所に出した通知の効力が争われる
重要な通知解除、損害賠償の請求などを特別な方法に限るか内容証明郵便・配達証明郵便に限る/原則とする/併用を認める重要な通知が普通郵便やメールで出され、到達の証拠が残らない
存続契約終了後も通知条項を有効とするか終了後に必要な事項について存続させる契約終了後の精算や請求の通知の扱いが不明になる

表の七項目のうち、実務で争いの元になりやすいのは、「到達の時点」「変更の届出」「重要な通知」の三つです。この三つは、次の節以降で詳しく扱います。なお、対象を「通知、連絡その他一切の意思表示」と広く定義する書き方は多く見られますが、広く定義するほど、日常の連絡にも書面や特定の方法を求めてしまう結果になりやすい点に注意が必要です。契約の本体に関わる通知と、日々の事務連絡を区別し、後者はメールなどの簡便な方法を認める書き方もあります。

通知先の特定と変更の届出:担当者宛、複数名の当事者、旧連絡先

通知先は、契約書の冒頭に記載された住所を使う書き方が最も単純です。もっとも、法人の場合は、契約時の本店所在地と、実際に事務を行っている拠点が違うことがあります。「登記上の本店所在地」と書くか、「契約書に記載した住所または書面で届け出た通知先」と書くかで、機能の仕方が変わります。登記上の所在地は公の記録で確認できる利点がありますが、実際の事務の場所とずれていると、通知が現場に届くまでに時間がかかります。

担当者の氏名を通知先に書く場合は、異動や退職で宛名が空になる心配があります。「担当部署」や「代表者宛」と書いておくか、担当者が変わったときも変更の届出の対象とするかを決めておきます。

契約の一方の当事者が複数名いる場合(共同事業者、連名の受託者、連帯して債務を負う者など)は、特に注意が必要です。民法544条1項は、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から、またはその全員に対してのみ、することができると定めています。解除の通知を一人にだけ出しても、解除の効果が生じない恐れがあるということです。そこで、通知を受ける代表者を定め、その代表者への通知を全員への通知とみなす、という仕組みを契約書に置く例があります。ただし、解除のような意思表示の効力を契約でどこまで調整できるかは、定め方と当事者の関係によります。

書き方の例(一般的な例) 通知先と変更の届出の書き方

通知先の記載

よくある書き方「通知は、相手方の本店所在地に宛てて行う。」とだけ書く。
整えた書き方「通知は、相手方が本契約に記載した住所、または書面により届け出た最新の通知先に宛てて行う。」と、届出による変更を前提に書く。

理由移転や組織変更で本店所在地と実際の宛先がずれても、届出を受けた最新の通知先に出せば足りる形になる。届出の方法も条項に書く。

変更の届出

よくある書き方「通知先を変更したときは、速やかに相手方に通知する。」とだけ書く。
整えた書き方「通知先を変更したときは、書面により速やかに相手方へ届け出る。届出がない間は、従前の通知先に宛てた通知を有効なものとする。」と書く。

理由届出義務だけでは、怠った場合の通知の扱いが決まらない。旧通知先への通知の有効化を、あらかじめ定めておく。変更の届出自体は、到達した時から効力が生じることも明記する。

複数名の当事者

よくある書き方連名の相手方のうち、一人の氏名だけを通知先に書く。
整えた書き方代表者を定め、「代表者宛の通知は、全員に対する通知として効力を生ずる」と書く。ただし、解除など全員に対してのみできる意思表示は、全員宛に出す運用を併記する。

理由民法544条1項の解除権の不可分性を踏まえる。代表者への通知で足りる範囲を条項で明示しないと、一人宛の通知の効力が争われる。

書き方の例通知先と変更の定め(一般的な例)

  1. 本契約に基づく通知、催告その他の意思表示(以下「通知等」という。)は、書面により、相手方が本契約書に記載した住所、または書面により届け出た最新の通知先に宛てて行う。
  2. 通知先を変更する当事者は、書面により速やかに相手方へ届け出る。変更の届出は、相手方に到達した時から効力を生ずる。
  3. 前項の届出がない間は、従前の通知先に宛てて行った通知等を有効なものとする。

届出の通知を書面に限るか、電子メールでも足りるとするかは、取引の実態に合わせて決めます。

みなし到達の三つの型:発信から一定日数・通常到達すべき時・受領しなかった場合

民法97条1項は、意思表示は到達した時から効力を生ずるとし、同条2項は、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすとします。通知条項に置かれる「みなし到達」は、この2項の働きを、契約の定めで広げたり、明確にしたりするものです。書き方には、おおむね三つの型があります。

みなし到達の三つの型

型書き方の例働き注意点
発信から一定日数「書面は、発信後○日を経過した時に相手方に到達したものとみなす。」到達の日を一律に決められる。期限の計算が簡単になる実際に届いていない場合まで到達とみなす。相手方が消費者や個人のときは、有効性が争われやすい
通常到達すべき時「通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。」民法97条2項の表現に近い。「通常」の日数が事案ごとに判断される具体的な日付が決まらず、期限の計算に幅が出る
受領しなかった場合も到達「相手方が正当な理由なく受領を拒んだ場合、または通知先の変更の届出を怠ったために到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。」受取拒否や届出の懈怠を、到達の扱いに取り込む「受領しなかった場合」だけと書くと、相手方に責めのない不在まで含みかねない。理由を限定する

三つの型は、組み合わせて使うこともできます。たとえば、「書面は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。ただし、配達証明郵便の場合は、配達の記録に記載された日を到達の日とする」といった書き方です。この書き方は、郵便の記録がある場合は記録を優先し、記録がない場合は通常到達すべき時で補う形になっています。

みなし到達を広く認める書き方には、限界もあります。相手方が事業者どうしで、条項の内容を理解したうえで合意しているなら、有効に機能する場面が多いと考えられます。他方で、相手方が消費者であるときは、消費者契約法10条により、消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項で、民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。不特定多数に画一的に示す約款では、民法548条の2第2項により、相手方の利益を一方的に害する条項は合意をしなかったものとみなされます。受信拒否の設定や、未読、通信障害といった、相手方に責めのない事情まで「到達」の中に含める書き方は、こうした規律の対象になりやすい典型です。

確認の問いと理由みなし到達の条項を置くとき、確かめておくこと

  1. 相手方は、事業者ですか、消費者や個人ですか。

    消費者や個人が相手のときは、消費者契約法10条や民法548条の2第2項の対象になりうる。みなす場面を相手方の側に原因がある場合に絞る。

  2. 「受領しなかった場合」を、どこまで広げて書いていますか。

    受取拒否・届出の怠りは相手方の側の事情だが、不在・転居・通信障害は、そうとは限らない。条項の文言がどこまで含むかを読み直す。

  3. 到達日が複数の基準で決まる書き方になっていませんか。

    郵便の記録、受信確認、通常到達すべき時のどれを優先するかを書いていないと、期限の計算が割れる。優先順位を条項に書く。

  4. みなされた日と、実際に届いた日がずれたとき、期限はどちらで数えますか。

    「みなされた日」で数えるのか、実際の日で数えるのかを、期限を定める条項と合わせて確認する。

電子メール・ファクシミリ・メッセージアプリ:到達の推定と、条件の置き方

民法は、契約の成立に書面の作成などの方式を原則として求めていません(民法522条2項)。そのため、通知を電子メールで出すこと自体は、契約書に別段の定めがなければ妨げられません。通知条項が問題になるのは、契約書が通知の方法を書面に限っているのか、電子メールを認めているのか、認めているとして「いつ届いたことにするか」をどう定めているのか、という点です。

電子メールの到達については、書き方に二つの流れがあります。一つは、送信の記録が残っている場合に限り、到達したものと推定する書き方です。送信者が送信履歴を保存していることを条件にし、通信障害などで到達しなかったことが証明された場合を除く、と書きます。もう一つは、相手方の受信の確認を条件とする書き方で、「受信確認があった時」「開封確認のログがある時」を到達とするものです。後者は証拠としては強く見えますが、相手方が返信や開封の操作をしなければ到達しないことになり、相手方の協力に左右される点で、運用が硬直しやすくなります。

電子的な通知の到達を定める三つの書き方

送信記録による推定

送信者の記録を条件にする

  • 送信履歴を保存している場合に限り、到達を推定する
  • 到達しなかったことが証明されたときは例外とする
  • 運用に合わせやすいが、記録の保存が前提

受信確認による到達

相手方の確認を条件にする

  • 受信確認や開封確認があった時を到達とする
  • 証拠は強く見える
  • 相手方が操作しなければ到達しないため、通知が止まるおそれがある

送信した時にみなす

送信の時点で到達とみなす

  • 期限の計算は簡単になる
  • 受信拒否や通信障害の場合も到達とされうる
  • 消費者や個人の相手方には適さない場合がある

メッセージアプリやウェブサイトへの掲載による通知を認める書き方もありますが、相手方が通知を確認できる状態にあるといえるかが争われやすくなります。重要な通知にはこれらを使わない、または併用に限る、といった線引きが考えられます。

電子メールによる通知を認める場合は、宛先のメールアドレスを通知先として特定しておくことも欠かせません。個人のアドレスと共有のアドレスのどちらを通知先とするか、アドレスを変更したときの届出をどうするか、迷惑メールとして扱われたときの扱いをどうするか、といった点も、同じ条項の中で決めておくと運用が安定します。電子的な通知全般の考え方や、送ったあとの記録の残し方はメール・LINE・電子契約サービスでの通知のページで扱います。

重要な通知を内容証明郵便などに限る定め:利点・欠点・併用の書き方

通知条項の末尾に、「解除、損害賠償の請求その他重要な通知は、内容証明郵便または配達証明郵便により行う」という趣旨の定めを置く例が多くあります。この定めの利点は、重要な場面で、通知の内容と届いたことの証拠が残り、後の争いを減らせることです。内容証明が文書の内容を、配達証明が配達の事実を証明する取扱いであることは全体像のページで整理しました。

他方で、この定めには欠点があります。第一に、受取拒否や不在で郵便が届かなければ、定められた方法で通知をしたのに到達しない、という状況が生じます。第二に、緊急の解除や、期限の迫った通知では、手間と日数の面で間に合わないことがあります。第三に、定めた方法以外で出された通知が有効かどうかが争われます。「限る」と読むのか、「原則として」と読むのかによって、結論が変わるからです。

書き方の例(一般的な例) 重要な通知の方法の書き方

限定の強さ

よくある書き方「重要な通知は、内容証明郵便または配達証明郵便に限る。」と書く。
整えた書き方「重要な通知は、内容証明郵便または配達証明郵便により行うことを原則とする。ただし、これらの方法によることが困難な事情があるときは、他の方法によることができる。」と書く。

理由「限る」とすると、定めた方法以外の通知は効力を争われる。原則とし、例外の余地を残すほうが、実際の運用と合いやすい。

受取拒否への備え

よくある書き方内容証明郵便で出すことだけを定め、受領しなかった場合の扱いを書かない。
整えた書き方「前項の通知が受領されなかった場合でも、相手方が正当な理由なく受領を拒んだとき、または通知先の変更の届出を怠ったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなす。」を併せて書く。

理由方法を限っておきながら、受取拒否の場合の扱いがないと、通知が届かないまま解除や請求が止まる。みなしの定めとセットで書く。

併用の書き方

よくある書き方書面による通知のみを定める。
整えた書き方「書面による通知と併せて、電子メールでも同じ内容を送信することができる。いずれかが先に到達した時に到達したものとする。」と書く。

理由複数の方法を併用できるようにしておくと、一つの方法が届かなくても、通知全体が止まらない。どちらの到達を基準にするかを決めておく。

なお、内容証明、配達証明、引受時刻証明、特別送達の取扱いは、書留とする郵便物についてするものとされています(郵便法44条3項)。通知条項に「内容証明郵便」と書くときは、書留の取扱いが前提になることも意識しておくと、条項の趣旨が通ります。郵便の取扱いの細目は、日本郵便の約款・取扱案内の原文で確認が必要です。

書き方の例重要な通知の方法と、受取拒否への備え(一般的な例)

  1. 解除、損害賠償の請求その他、契約上の重要な権利義務に関する通知等は、書留とした郵便物の内容証明郵便または配達証明郵便により行うことを原則とする。
  2. 前項の通知等と併せて、電子メールにより同じ内容を送信することができる。この場合、いずれか先に到達した方法による到達の時点を、通知等の到達の時点とする。
  3. 相手方が正当な理由なく第1項の郵便物の受領を拒んだ場合、または通知先の変更の届出を怠ったために郵便物が到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

電子メールの併用を認めるかどうかは、取引の実態と、相手方の種類によって決めます。併用を認める場合は、メールの宛先を通知先として特定しておきます。

通知条項の周辺には、いくつか確かめておきたい条項があります。一つは、通知を怠ったことによる損害賠償を定める条項で、通知の義務を負う事項(組織の変更、事業の譲渡、通知先の変更など)と、通知の方法が食い違っていないかを見ます。二つ目は、通知に関して紛争が生じたときに、配達証明書や送信記録などの資料を提出し、その真正を争わないとする条項です。証拠の取扱いを先に決めておく工夫ですが、資料の範囲が広すぎると、かえって運用が重くなります。三つ目は、契約が終了した後も通知条項を存続させる条項です。精算や秘密保持など、終了後に通知が必要な事項があるなら、存続の対象に入れておきます。

発信主義と到達主義の混在:同じ契約書の中の食い違いを見つける

通知条項の設計で、最後に確かめたいのが、契約書全体の中で、効力の発生時点が条項ごとにばらばらになっていないかです。通知条項では「到達した時に効力を生ずる」と書き、別の条項(異議の申立て、契約内容の変更の通知、更新の拒絶など)では「通知を発した時に効力を生ずる」と書いている、という食い違いは、複数の雛形を継ぎ合わせた契約書で起こりがちです。民法は到達主義を原則としますが(97条1項)、当事者が合意で発信主義に変えることもできると考えられているため、食い違いが「意図した例外」なのか「継ぎ合わせの結果」なのかを、契約書だけでは判別できなくなります。

契約書の中の「通知」を拾い出す一覧表の作り方

拾い出す条項通知の種類効力の発生時点確かめること
通知条項全般到達/発信/未規定他の条項との食い違いがないか
解除・解約の条項意思表示到達/発信/未規定解除は撤回できない。催告と同じ書面にするかも合わせて確認
更新・更新拒絶の条項意思表示到達/発信/未規定「満了の○か月前までに通知」は、発信日か到達日か
支払・報告に対する異議の条項意思表示(異議)到達/発信/未規定「通知受領後○日以内に異議がなければ承認とみなす」の起算点は、受領か発信か
変更・通知義務の条項事実の通知到達/発信/未規定通知を怠った場合の損害賠償の条件が、通知の方法と食い違わないか

表の中でも、解除に関わる条項と更新の条項は、期限の失敗が直接に権利の喪失につながる部分です。催告のうえで解除する場合の方法の定め方は催告と解除の順序で、「満了の○か月前までに通知」といった更新拒絶の期限の読み方は期間の数え方のページで、それぞれ詳しく見ます。また、解除や取消しといった言葉をどのように書き分けるかは言葉の使い分けのページで整理しています。

一覧表を作ると、「未規定」の欄が意外に多いことに気づきます。通知条項がカバーしていると思い込んでいたが、個別の条項で独自の定めを置いていて、通知条項と衝突しているという場合もあります。衝突がある場合は、優先関係(個別の条項を優先する、通知条項を優先する)を書いておくと、解釈の幅が小さくなります。

確認の問いと理由契約書を見直すときの確認の問い

  1. 「通知」「連絡」「催告」「請求」の言葉は、契約書の中で何カ所に出てきますか。

    全部を拾い出して、通知条項の対象に入っているかを確かめる。通知条項の外で独自に定めている条項があれば、そこが食い違いの発生源になる。

  2. それぞれの条項で、効力は「発信時」か「到達時」かが書かれていますか。

    書かれていない条項は、民法の原則(到達)による。書かれている条項との食い違いを一覧で確かめる。

  3. 期限の計算は、どの日を起点にしていますか。

    起点が「通知した日」とだけ書かれていると、発信日か到達日かが読み取れない。起点を明記する。

  4. 契約書の中に、通知の方法が違う条項はありませんか。

    通知条項は書面、別の条項は電子メールでもよいと書いている、といった食い違いを探す。

起きがちなこと:通知条項のつまずき

通知条項を作る前に確かめること

  • 通知の対象は、重要な通知と日常の連絡を分けて書いたか。
  • 宛先は、届出による変更を前提に書き、届出がない間の旧通知先の扱いまで書いたか。
  • 到達のみなしは、相手方の側に原因がある場合に絞って書いたか。
  • 電子メールは、送信記録の保存を条件にした推定にとどめたか。
  • 重要な通知の方法を限定したときは、受取拒否への備えと、併用の書き方を置いたか。
  • 契約書全体で、発信時に効力が生じる条項と到達時に効力が生じる条項が混在していないか、一覧で確かめたか。

場面別の起きがちなこと

  • 雛形の通知条項をそのまま使い、重要な通知を内容証明郵便に限る定めがあったが、受取拒否のみなしの定めがなく、解除の通知が相手方に届かないまま止まった。
  • 通知先の変更の届出義務はあったが、怠った場合の扱いがなく、旧住所に出した通知の効力を争われた。
  • 連名の相手方のうち一人に宛てて解除の通知を出し、全員に対して出す必要があるのではないかと指摘された。
  • 電子メールを通知の方法として認めていたが、アドレスの特定がなく、担当者個人のアドレスに送った通知が組織内で共有されなかった。
  • 通知条項は到達時に効力が生じるとしていたが、更新拒絶の条項は通知を発した時に効力が生じるとしていて、期限の計算が人によって異なった。
  • 相手方が消費者であるのに、受信拒否の設定や未読を理由に到達とみなす書き方を使い、条項の有効性に疑問が生じた。

よくあるご質問

契約書の通知条項は、雛形のままでも大丈夫ですか。

雛形をそのまま使うと、宛先の変更、受取拒否、メールでの連絡といった場面で機能しないことがあります。通知の対象、方法、宛先、到達の時点、変更の届出の五つを、自分の取引の実態に合わせて確かめることが大切です。重要な通知の方法を限る定めがある場合は、受取拒否のときの扱いもあわせて確かめます。

「到達したものとみなす」と書けば、相手が受け取らなくても有効ですか。

みなす場面の書き方によります。相手方の側に原因がある場合(正当な理由のない受領拒否や、通知先の変更の届出の怠り)に絞って書けば、有効に機能する場面が多いと考えられます。受信拒否の設定や未読まで広く到達とみなす書き方は、相手方が消費者や個人の場合、消費者契約法10条や民法548条の2第2項により、効力が認められないことがあります。

電子メールで通知を出すとき、契約書にはどう書くのがよいですか。

送信者が送信の記録を保存している場合に限り、通常到達すべき時に到達したものと推定する、という書き方が運用に合わせやすい形です。受信確認や開封確認を条件にすると、相手方が操作しなければ到達しないことになり、通知が止まる恐れがあります。宛先のメールアドレスを通知先として特定し、変更の届出も定めておきます。

重要な通知を内容証明郵便に限る定めは、置いたほうがよいですか。

証拠が残る利点はありますが、受取拒否や不在で届かない、緊急のときに間に合わない、といった欠点もあります。「原則として」とし、例外の余地を残す書き方や、受取拒否の場合のみなしの定め、電子メールとの併用を認める書き方を、あわせて置くと安定します。

契約の一方の当事者が複数名の場合、通知はどうすればよいですか。

民法544条1項は、当事者の一方が数人ある場合の解除は、その全員から、またはその全員に対してのみすることができると定めています。解除の通知は全員に宛てて出すのが基本です。通知の受領の代表者を契約書で定める書き方もありますが、解除のような意思表示の効力をどこまで調整できるかは、定め方によります。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の通知書の有効・無効や、争いの当否の判断は扱っていません。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。郵便の取扱いの細目は、日本郵便の約款・取扱案内の原文で確認が必要です。参考: e-Gov法令検索 / 日本郵便 / 法務省 / 消費者庁

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