更新拒絶・解約の通知の期間の数え方|初日不算入・末日・予告期間

更新を断る通知の締切は、契約書の文言と民法の期間の計算から逆算して決めます。初日は算入せず、期間は末日の終了で満了し、通知は原則として期限までに到達していなければなりません。

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「満了の1か月前まで」と書かれていても、満了日からどう遡るかは読み方が分かれます。月で遡るか日数で遡るかで、締切の日付が数日違います。

このページの要点

  • 期間の初日は算入せず(民法140条)、期間は末日の終了で満了し(同141条)、末日が休日でも、翌日に延びるのは取引をしない慣習がある場合に限られる(同142条)。
  • 「満了の○か月前まで」は、満了日から遡る逆算で、読み方が分かれる。最も早い候補の日までに通知を届けるか、契約書に日付の出し方を書く。
  • 更新拒絶の通知は、発信ではなく到達が必要なのが原則(民法97条1項)。契約書が発信主義を定めているかを、通知条項全体で確かめる。
  • 期間の定めのない建物賃貸借の解約申入れは3箇月(民法617条)、期間のある建物賃貸借の更新しない旨の通知は満了の1年前から6月前までの間(借地借家法26条)。継続的業務委託の解除・不更新は30日前までの予告(フリーランス法16条)。

更新を断る通知の締切は、契約書の文言から「逆算」して決める

契約を更新したくない、あるいは解約を申し入れたいとき、最初に確かめるのは「いつまでに、誰に、どの方法で通知すれば間に合うのか」です。契約書には、「期間満了の1か月前までに、書面により更新を拒絶する旨を通知しない限り、契約は自動的に更新される」といった定めが置かれていることが多く、この締切を過ぎると、意図せず契約が続くことになります。契約が自動更新される場合、更新後の期間も同じ長さだと、1回のうっかりが、半年や1年分の契約の継続につながります。

締切を決めるには、契約書の文言と、民法の期間の計算の二つを読む必要があります。契約書の「満了の1か月前まで」が、具体的に何月何日を意味するのかは、期間の数え方によって変わります。さらに、「通知する」が、通知を発した日なのか、相手方に到達した日なのかによっても、締切の実際の日付は数日ずれます。このページでは、この二つを順に整理し、そのうえで、期間の定めのない契約の解約申入れや、継続的な業務委託の予告期間の入口を見ます。

通知の締切を決めるための確認の順序

  1. 1
    契約書の定めを確認する更新、解約、解除の条項で、通知の期限(満了の○か月前、○日前など)、方法(書面、メール、内容証明など)、宛先を確認します。
    • 期限の定めがある次へ進む
    • 定めがない民法の規定(期間の定めのない契約の解約申入れなど)を確認する
  2. 2
    契約の満了日を確定する契約期間の始期と終期、更新後の期間を確認し、満了日を特定します。
    • 満了日が明記されているその日を基準にする
    • 始期から期間で定められている期間の計算の規定に従って満了日を出す
  3. 3
    締切の日を逆算する満了日から、通知の期限の分だけ遡り、締切の日を日付で特定します。契約書が日付の出し方を定めていれば、その定めに従います。
  4. 4
    発信か到達かを確認する「通知する」が、相手方に到達していることを求めているのか、発信すれば足りるのかを確認します。
    • 到達が必要締切の数日前までに届くように発送し、到達の記録が残る方法を選ぶ
    • 発信で足りる発信の日付を示せる方法を選ぶ
  5. 5
    通知を出し、記録を残す通知書の控え、配達の記録、送信の記録を保管します。

この順序を逆から読むこともできます。締切の日が分かれば、その日に間に合う発送日が決まり、発送日が決まれば、通知書の作成を始める日が決まります。

民法の期間の計算|初日不算入・末日の終了・休日・暦

期間の計算方法は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合、または法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法の規定に従います(民法138条)。契約書で期間の数え方を特に定めていなければ、民法の規定が基準になります。基本の規定は次のとおりです。

期間の計算の基本(民法138条〜143条)

規定内容通知の締切を考えるときのポイント
初日不算入(140条)日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。ただし、期間が午前零時から始まるときは、この限りでない通知が到達した日、契約が始まった日は、数えない。翌日を1日目として数える
満了(141条)期間は、その末日の終了をもって満了する末日の午後12時までが期間内。末日の当日のうちに到達していれば、間に合う
休日(142条)期間の末日が日曜日、祝日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了する休日だから自動的に翌日まで延びる、とはいえない。休日の前に間に合わせるのが安全
暦による計算(143条)週、月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。起算日に応当する日がない月は、その月の末日に満了する「1か月」は30日ではなく暦の1か月。月の長さが違っても、応当する日で数える
時間による計算(139条)時間によって期間を定めたときは、即時から起算する「24時間以内」のような定めのとき。通知の締切では、まれに使われる

表の中で、実務で特に見落とされやすいのは、休日の扱いです。民法142条は、期間の末日が休日に当たったとき、期間が翌日に満了するのは、「その日に取引をしない慣習がある場合に限る」と定めています。つまり、末日が日曜日や祝日になったからといって、機械的に翌日が末日になるわけではありません。たとえば、官公庁や銀行の手続であれば休日は取引をしない慣習があるといえる場合が多い一方、事業者どうしの契約での通知について慣習が認められるかは、事情によります。そのため、通知の締切が休日に当たる場合は、休日の前の営業日までに間に合わせるのが安全です。

もう一つ、「暦による計算」の規定(143条)が、月単位の通知期限の数え方の基礎になります。起算日に応当する日がない月、たとえば、31日から1か月後に当たる月に31日がない場合は、その月の末日に満了します(同条2項ただし書)。この規定は期間の「後ろ」に向かって数える通常の場合の規定で、満了日から「前」に遡る場合の計算は、条文に直接の定めがありません。次の節では、この逆算の問題を扱います。

「満了の○か月前まで」を逆算するとき、日付が割れる

契約書で最も多い通知期限の書き方は、「契約期間満了の1か月前までに」という形です。この「前まで」は、満了日から遡る逆算で、民法の期間の計算の規定は、将来に向かって数える場合を主に想定しているため、遡る場合の数え方が、読み手によって分かれることがあります。典型的に問題になるのが、①満了日そのものを数えるかどうか、②月末に満了する場合の「1か月前」がいつになるか、の二つです。

逆算の例(満了日を「3月31日」と仮定した場合の読み方の違い)

  1. 満了日
    契約の期間が満了する日(例:3月31日)契約期間の末日。この日の終了をもって期間が満了する
  2. 暦の月で遡る
    2月末日(2月28日、うるう年は29日)1か月を暦の月で遡ると、応当する日(31日)がない月は、その月の末日になると読む方法
  3. 日数に直して遡る
    3月1日1か月を30日に置き換えて遡ると、満了日の30日前の日は3月1日になる。暦で遡る場合より1日から3日ほど遅い日付になる
  4. その日を含めない読み方
    上のそれぞれの前日「前まで」を、その日の前日までと読むと、さらに1日早い日付が締切になる

読み方によって、締切の日付に数日の差が生じます。どれが正しいかを条文だけから一義的に決めることはできないため、契約書に「満了日の○日前の日(その日を含む。)までに到達」といった日付の出し方を書いておくか、通知する際には最も早い候補の日を締切とするのが安全です。

この図は、あくまで読み方が分かれる例です。ここで重要なのは、どの読み方が正しいかを議論することではなく、通知する側の実務として、最も早い候補の日までに通知を相手方に到達させておく、という考え方です。それによって、読み方が分かれても、通知は期限内に間に合うことになります。逆に、契約書を作る側であれば、日数で数える書き方(「満了日の30日前の日までに」)や、日付の出し方を定める書き方に直しておけば、迷いは減ります。

書き方の例(一般的な例) 通知期限の書き方

期限の表現

よくある書き方「期間満了の1か月前までに通知する」
整えた書き方「期間満了日の30日前の日(その日を含む。)までに、相手方に到達するように通知する」

理由月の数え方と、満了日から遡る基準が一義的になるため。

発信か到達か

よくある書き方「書面により通知する」
整えた書き方「相手方に到達するように通知する」または「通知を発した日をもって通知の日とする」のどちらかを明記

理由期限に「発信」と「到達」のどちらを使うかが曖昧だと、数日の差が争いの原因になるため。

更新後の期間

よくある書き方「自動的に更新する」
整えた書き方「同一の条件で、さらに○か月間更新する。以後も同様とする」

理由更新後の期間の長さが分からないと、拒絶の締切が毎回計算しにくくなるため。

発信で足りるか、到達が必要か|通知の締切の最後の一日

通知の締切を逆算したあと、最後に確認するのは、期限に間に合わせるのが「発信」なのか「到達」なのかです。民法は、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるとしています(民法97条1項)。更新を拒絶する意思表示も、特に別の定めがなければ、到達が必要です。つまり、期限の日までに、郵便を出しただけでは足りず、相手方の手元に届いていなければならない、というのが原則の考え方です。

契約書によっては、「通知は、発信の時に効力を生ずる」と書かれていることがあります。民法97条1項は、当事者の合意で異なる定めをすることを妨げないと考えられており、契約書で発信主義を定めることは可能です。ただし、その定めが一つの契約書の中で一部の通知にしか適用されていないなど、条項ごとにバラバラになっていると、更新拒絶の通知にどちらが適用されるのかが分からなくなります。通知条項全体の組み立ては、契約書の「通知」条項の作り方で、到達の考え方は、通知はいつ「届いた」ことになるかで整理しています。

到達が必要な場合、実務で考えておく点は、郵便の到達までの日数です。通常の郵便でも、配達に数日を要し、不在で持ち戻りとなると、さらに日数がかかります。内容証明郵便は、手続のために窓口に出向く時間もかかります。郵便の配達の日数、配達の曜日などの細目は、日本郵便の取扱案内で確認が必要です。締切の日に間に合わせるには、締切の数日前、できれば1週間程度前には発送するのが安全です。期間内に発信すれば足りる通知(クーリング・オフなど)との違いは、期間内に出す通知で扱っています。

期間の定めのない契約の解約申入れと、期間のある契約の途中の解約

契約に期間の定めがない場合や、期間の途中で契約を終わらせたい場合には、更新拒絶とは別の規定を確認します。賃貸借については、当事者が期間を定めなかったときは、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができます(民法617条1項)。この場合、解約の申入れの日から、土地の賃貸借は1年、建物の賃貸借は3箇月、動産及び貸席の賃貸借は1日を経過することによって、賃貸借は終了します。当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方が期間内に解約をする権利を留保したときは、この617条の規定が準用されます(同618条)。

期間の定めのない契約・期間のある契約の終了の通知(入口の整理)

場面主な根拠通知の期間や要件注意点
期間の定めのない建物の賃貸借の解約申入れ(民法)民法617条1項2号解約の申入れの日から3箇月で終了借地借家法の適用がある建物では、賃貸人からの申入れに別の規定がある
期間の定めのない土地の賃貸借の解約申入れ民法617条1項1号解約の申入れの日から1年で終了借地関係は別の法律の規定がある場合がある
期間のある建物賃貸借の更新しない旨の通知借地借家法26条1項期間の満了の1年前から6月前までの間に、相手方に更新をしない旨の通知をする通知しなかったときは、従前と同一の条件で更新したものとみなされる(期間の定めのないものとなる)。賃貸人からの通知には、別に正当の事由が必要(同28条)
建物の賃貸人からの解約の申入れ借地借家法27条1項解約の申入れの日から6月を経過することによって終了正当の事由は同28条。その当否はこのページでは扱わない
委任・準委任の解除民法651条いつでも解除できる(相手方に不利な時期の解除などは損害賠償の問題)契約書に予告期間の定めがあるときは、その定めを確認する
請負の注文者による解除民法641条仕事が完成しない間は、損害を賠償していつでも解除できる注文者だけが使える規定

表の借地借家法の部分は、建物の賃貸借で、更新をしない旨の通知の期間を確認するための入口です。期間の定めのある建物の賃貸借で、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、更新後の期間は定めがないものになります(借地借家法26条1項)。また、更新をしない旨の通知をしても、期間が満了した後に賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも同様です(同条2項)。通知の時期の幅が「1年前から6月前までの間」と決まっている点が特徴で、早すぎても遅すぎても、通知としての効果が問題になります。賃貸人からの通知や解約の申入れには、正当の事由が必要とされていますが(同28条)、その当否の判断はこのページでは扱いません。

継続的な業務委託の予告|30日前までの予告と、更新しない場合

個人で働く人(従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員がいない一人会社)が業務委託を受ける取引には、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称フリーランス法)の規定が適用される場合があります。この法律は、特定業務委託事業者(従業員を使用する個人や、役員が二人以上いる法人、従業員を使用する法人)が特定受託事業者に業務委託をする場合の義務を定めています(同法2条)。

この法律の16条は、特定業務委託事業者が、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに予告しなければならないと定めています(16条1項)。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りではありません。また、特定受託事業者が、予告がされた日から契約が満了する日までの間に、契約の解除の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は、遅滞なくこれを開示しなければなりません(同条2項)。ここでの「継続的業務委託」は、政令で定める期間以上の期間行う業務委託をいい、契約の更新によってその期間以上継続して行うこととなるものも含まれます(同法13条1項)。

通知の期間を決める三つの視点

契約書の予告期間

契約書に書かれた日数や月数

  • 更新拒絶なら「満了の○か月前まで」、中途解約なら「○日前まで」など
  • 通知の方法(書面、メール、内容証明)と宛先も同時に確認する
  • 契約書が最低限の基準になる

民法などの規定

契約の種類ごとの法律の期間

  • 賃貸借の解約申入れ(民法617条)、建物賃貸借の更新拒絶(借地借家法26条)など
  • 契約書の定めがこれより短い・長いときは、どちらが優先するか確認する
  • 強行規定に反する定めは働かない場合がある

取引適正化の規定

特定の取引類型に追加される予告

  • 継続的業務委託の解除・不更新の少なくとも30日前までの予告(フリーランス法16条1項)
  • 契約書の予告期間がこれより短いときは、法律の予告が必要になる場合がある
  • 対象になるかは、当事者が法律の定義に当たるかによる

どの視点も、最終的には「通知を相手方に到達させる日」を決めるために使います。複数の期間が重なる場合は、最も早い(長い)期間を基準にすると、取りこぼしが避けられます。

この予告は、業務委託をする側(特定業務委託事業者)の義務で、仕事を受ける側(特定受託事業者)が契約を終わらせるときの義務ではありません。受ける側が、契約書の予告期間を守って解約や更新拒絶をするのは、契約書上の義務として別の問題です。また、この予告の方法や、予告が不要となる場合の範囲は、厚生労働省令などで具体的に定められているため、実際に通知を出す際は、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。業務委託の解除の精算や、フリーランス保護の全体の枠組みは、別のガイドで扱っています。

予告期間が足りなかったとき|指定し直す・次の満了まで・合意で整理する

通知を出したあとで、予告期間が足りなかったことに気づく場面があります。契約書が「満了の1か月前まで」と定めているのに、通知が数日遅れて到達した、あるいは、通知の方法が契約書の定めと違っていた、という場合です。このとき、通知が全く無効になるのか、遅れた分だけ契約が延びるのかは、契約書の定めや事情によって扱いが分かれます。実務では、次の三つの対応が考えられます。

予告期間が足りなかったときの三つの対応

A 通知の日付を指定し直す

定めの期間を満たす日を、通知の中で明示する

  • 「本通知は、契約書第○条の期間を満たす日(令和○年○月○日)をもって、契約を終了させる趣旨である」と補う
  • 相手方が、補った日付で終了することを認めれば、早期に整理できる
  • 契約書が、通知期間を満たさない通知を無効としている場合は使いにくい

B 次の満了日までとして整理する

更新後の期間の満了までは契約が続くと受け止める

  • 更新後の期間の満了日に向けて、改めて期限内に通知を出す
  • 契約が続く間の義務(支払、業務)は、そのまま履行する
  • 費用が増えるため、期間が長い契約では負担が大きい

C 相手方と合意して終了日を決める

合意解約として書面にする

  • 双方が、終了日、精算、引継ぎを書面で合意する
  • 通知の遅れの問題を、合意の中で整理できる
  • 相手方の同意が必要。合意書の内容は事案ごとに整える

どの対応を選ぶ場合も、通知の遅れを示す日付(発信日、到達日)と、契約書の定めの条文を記録として残しておきます。

Aの方法は、通知の趣旨を補う方法で、通知の遅れが数日にとどまる場合に使いやすい方法です。ただし、相手方の同意がなければ、補った日付で終了する効果が生じるとは限りません。Bの方法は、確実に期間を守る方法で、契約を続けるコストが発生します。Cの方法は、相手方と協議して決める方法で、関係が良好な場合に向いています。どの方法でも、通知書を出し直す場合は、「再度の通知」であることと、先の通知との関係(先の通知を撤回するのか、併存させるのか)を書面に書いておきます。

再度の通知を出すときは、先の通知の内容と矛盾しないようにします。たとえば、先の通知で「更新しない」と伝えているのに、再度の通知で「解約を申し入れる」と、根拠や効果の異なる言葉を使うと、どちらを主張しているのかが曖昧になります。言葉の使い分けは、取消し・解除・解約・撤回・相殺・更新拒絶の違いで整理しています。通知が誤っていた場合の訂正については、通知書を受け取ったとき・届かないとき・間違えたときでも触れています。

起きがちなこと|期間の数え方で見落としやすい場面

場面別の起きがちなこと

  • 「満了の1か月前まで」を、満了日の月の応当日と受け取り、契約書が想定していた日より遅く通知した
  • 通知期限の最終日に郵便を発送し、到達が翌日以降になって、期限に間に合わなかった
  • 期限の最終日が日曜日や祝日だったため、翌日まで延びると思い込んで、翌日に通知した
  • 契約書の「書面により通知」を、メールで足りると考えて送ったが、書面(郵送)が必要と読まれた
  • 自動更新の契約で、更新後の期間も同じ長さだと気づかず、次の期限を見落として、さらに一期間の更新が確定した
  • 契約書の宛先と異なる担当者に通知を出し、契約書の通知先に届いていなかった
  • 建物の賃貸借で、更新をしない旨の通知の時期(期間の満了の1年前から6月前までの間)を過ぎてから通知した
  • 継続的な業務委託の終了を、予告期間を置かずに通知し、契約書の予告期間や法律上の予告との関係が問題になった
  • 予告期間が足りなかったため通知を出し直したが、先の通知との関係を書かず、どちらが有効か分かりにくくなった
  • 更新を断る通知を出したあとも、契約に基づく請求や納品を続け、更新を認めた状態と読まれかねなかった

よくあるご質問

「満了の1か月前まで」の通知は、満了日の1か月前の同じ日付までに出せばよいですか。

月の数え方は民法の暦による計算の考え方(民法143条)を基礎にしますが、満了日から遡る逆算については、条文に直接の定めがなく、読み方が分かれる可能性があります。月末に満了する契約では特に差が出ます。確実に間に合わせるには、最も早い候補の日までに相手方に届くようにするか、契約書に日付の出し方を明記しておく方法があります。

更新を断る通知は、期限までに「発送」すれば足りますか。

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるのが原則です(民法97条1項)。契約書が発信主義を定めていない限り、期限までに到達している必要があります。契約書の通知条項で、発信主義か到達主義かを必ず確認してください。到達の日付が後から示せる送り方(配達の記録が残る方法)を選ぶことも重要です。

期限の最終日が日曜日の場合、翌日に通知しても間に合いますか。

民法142条は、期間の末日が休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間が翌日に満了するとしています。慣習があるかどうかは事情によるため、翌日まで延びると決めつけず、休日の前の営業日までに間に合わせるのが安全です。

期間の定めのない建物の賃貸借を終わらせたいとき、何か月前に申し入れればよいですか。

民法617条1項2号では、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から3箇月を経過することによって終了します。ただし、借地借家法の適用がある建物では、賃貸人からの解約の申入れに別の規定(同法27条、28条)があります。個別の契約が、どの法律の、どの規定に当たるかは、契約の内容を確認して判断します。

フリーランスとの業務委託を終了するときは、何日前までに知らせる必要がありますか。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律16条1項は、特定業務委託事業者が、継続的業務委託に係る契約の解除(期間満了後に更新しない場合を含む)をしようとする場合には、少なくとも30日前までに予告しなければならないと定めています。例外や予告の方法は厚生労働省令で定められています。継続的業務委託に当たるかどうかは政令で定める期間によるため、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の通知書の有効・無効や、争いの当否の判断は扱っていません。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。郵便の取扱いの細目は、日本郵便の約款・取扱案内の原文で確認が必要です。参考: e-Gov法令検索 / 日本郵便 / 法務省 / 消費者庁

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