このページの要点
- 契約の成立に方式は不要(民法522条2項)。解除などの通知にも、民法は方式を定めていない。ただし契約書が書面や郵便に限定していれば、それが優先する。
- 電磁的記録による通知が条文上認められる場面もある(特定商取引法9条1項・2項、民法151条4項)。「書面」にメールが含まれるかは、契約書の定義で決める。
- 電子署名は、作成者と改変の有無を示す仕組み(電子署名法2条)。本人の電子署名で真正な成立が推定される(同法3条)が、通知の到達や日時を示すものではない。
- 控え、謄本、配達証明、送信ログ、画面の書き出しを組み合わせて残す。保管は、債権の時効期間(民法166条1項の5年・10年)を目安にする。
解除や催告、更新拒絶といった通知を、今は電子メールやメッセージアプリ、電子契約サービスで済ませる場面が増えています。契約書の締結も、署名の依頼も、連絡も、画面の中で完結します。そうなると、「メールで解除を伝えたら、解除したことになるのか」「LINEで催告したことは通知として使えるのか」「電子契約サービスで届いた通知は、証拠になるのか」といった疑問が自然に出てきます。
このページでは、電子的な方法で通知を出すときの考え方を、民法の原則、契約書の通知条項、電子署名に関する法律、記録の残し方の順に整理します。通知の到達の一般的な考え方は通知はいつ届いたことになるかのページ、契約書の通知条項の全体設計は契約書の「通知」条項の作り方のページで扱っています。電子契約サービスの選び方や署名順序は扱いません。
結論:電子的な通知は原則として可能だが、方式と記録で決まる
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しません(民法522条2項)。契約の解除のような意思表示についても、民法は特定の方式を定めていません。したがって、電子メールやメッセージによる通知が、一律に無効になるわけではありません。
ただし、三つの条件があります。一つは、通知の根拠となる法令や契約書が、書面や郵便を求めていないことです。二つめは、通知が相手方に到達したと言えることです。意思表示は、通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。三つめは、通知した事実と内容を、後から示せる記録が残っていることです。この三つのうち、特に問題になりやすいのは、契約書の通知条項と、記録の残し方です。
メール・メッセージで通知を出してよいかを確かめる順序
- 1通知の根拠は何か契約の解除や催告のように民法が方式を定めていない通知か、法令が書面や電磁的記録を求める通知かを確かめます。民法は、契約の成立に書面などの方式を要しないとしています(民法522条2項)。
- 2契約書に通知の方式の定めがあるか「書面で通知する」「電子メールを含む」「内容証明郵便による」など、契約書が方式を限定していないかを確かめます。
- 定めがない民法の原則に従い、方式は原則自由。到達と記録の問題を考える
- 書面と書かれている書面に電子メールが含まれるかを、定義条項や通知条項で確かめる
- 郵便に限定されているメールだけの通知では足りない可能性。郵便を併用する
- 3宛先が契約書の通知先と一致しているか契約書に通知先のメールアドレス、住所、担当者が書かれているときは、それに合わせます。変更の届出があったかも確かめます。
- 4到達と記録の手段を決める送信日時、宛先、内容が分かる記録を残します。重要な通知は、郵便の配達証明などの併用も検討します。
メールやメッセージで足りるかどうかは、通知の根拠、契約書の定め、相手方の状況の三つで決まります。足りると言える場面でも、記録の残し方が通知の価値を左右します。
流れ図は、電子的な通知を出してよいかを確かめる順序を示しています。最初の二つが方式の問題で、後の二つが到達と記録の問題です。契約書が方式を限定している場合は、それが最優先になります。
書面が求められる場面と、電磁的記録で足りる場面
法令の中には、通知を書面または電磁的記録でするものと定めているものがあります。特定商取引法の申込みの撤回等は、書面または電磁的記録によりすることができ(同法9条1項)、その効力は、書面または電磁的記録による通知を発した時に生じます(同条2項)。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものです。電子メールの送信は、この電磁的記録による通知の一つです。期間内に出す通知の数え方と、発信日の証明は、期間内に出す通知のページで扱っています。
時効に関しても、電子的な方法が認められる場面があります。権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定の期間、時効の完成が猶予されますが、その合意が電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(民法151条4項)。協議の続行を拒絶する旨の通知についても、同様に準用されます(同条5項)。協議の合意をメールの往復で成立させることも、条文上は可能です。時効の完成猶予の全体は催告で時効は止まるのかのページで整理しています。
一方で、契約書が書面を求めている場合は、契約書の定義が優先します。「書面」とだけ書かれた契約書で、電子メールが含まれるのかが読み取れないと、メールだけの通知が通知として足りるかが争われるおそれがあります。そのため、契約書の通知条項では、書面の範囲を定義条項で書いておく書き方が有効です。
電子メールの到達の考え方
電子メールの到達について、民法に明文の規定はありません。一般には、相手方が通知の内容を知ることができる状態に置かれたことが、到達と説明されます。電子メールでいえば、相手方のサーバーに記録された時、または相手方が受信できる状態になった時が、一つの基準になりえます。ただし、どの時点を到達とするかは、事案によって考え方が分かれることがあります。
実務上は、送信しただけでは足りないことに注意が必要です。宛先のアドレスを誤っていれば、相手方には届きません。相手方のサーバーが受信を拒否したときは、送信エラーの通知が返ってきます。迷惑メールのフォルダに入った、容量が満杯だった、といった事情もあります。そのため、送信後に不達の通知がないか、一定時間待って確かめます。
契約書では、電子メールの到達を調整する定めを置くことがあります。送信した時に到達したものとみなす、受信者のサーバーに記録された時に到達したものと推定する、送信者が送信記録を保存している場合に到達を推定する、といった書き方です。みなす定めは、受信できなかった事情があっても到達が成立する点で、受け手に不利になります。推定する定めは、受け手が受信できなかった事情を示せば覆せるため、バランスがとりやすい書き方です。
書き方の例電子メールによる通知条項の例(一般的な例)
- 本契約に基づく通知は、書面(電子メールを含む。)により、契約書記載の通知先に対して行う。
- 電子メールによる通知は、送信者が送信の記録を保存している場合に、受信者の電子メールサーバーに記録された時に、受信者に到達したものと推定する。
- 当事者は、通知先を変更するときは、変更後の通知先を書面(電子メールを含む。)で相手方に届け出る。届出をしないまま変更した場合は、届出のある旧通知先に通知を送れば足りる。
- 解除、更新拒絶その他の重要な通知は、前項の方法に加えて、書留郵便または内容証明郵便によって行う。
到達を「みなす」ではなく「推定する」と書くと、受信者が受信できなかった事情を示した場合に、推定を覆す余地が残ります。相手方が事業者か個人かによって、適した書き方は変わります。
枠の例のように、「書面(電子メールを含む。)」で範囲を決め、到達は推定とし、通知先の変更の届出を定め、重要な通知には郵便を併用させる、という組み合わせがよく使われます。消費者や個人を相手にする契約では、受け手の側の義務を加重する定めが、消費者の利益を一方的に害する条項として無効とされる場合があります(消費者契約法10条)。ここでいう消費者は、個人(事業として、または事業のために契約の当事者となる場合を除く。)です(同法2条1項)。
LINEなどのメッセージで通知するとき
メッセージアプリは、日常のやり取りで使いやすい一方、通知の手段としては注意が必要です。まず、アカウントが変わることがあります。相手方が機種を変更したり、アカウントを削除したり、名前の表示を変えたりすると、過去のやり取りが見られなくなったり、同一人物かが分かりにくくなったりします。次に、既読表示は、読んだことの一つの手がかりになりますが、既読が付かなくても届いていることがあり、既読が付いても内容を理解したとは限りません。既読の有無は、到達の判断材料の一つにとどまります。
契約書で、一方の当事者が運営するアカウントからの配信を通知手段と定める例があります。その場合は、通知の対象(どの種類の通知か)、配信するアカウント、受け手が設定を維持する義務、変更の届出、閲覧しなかった場合の扱いを決めます。送信した時点で到達したものとみなし、閲覧しなかったことを理由に異議を述べられないとする定めは、受け手の義務を重くします。受け手が個人のときは、先に述べた消費者契約法10条の観点から、定めの範囲を確かめる必要があります。
解除や更新拒絶のように、効果が大きい通知は、メッセージだけに頼らず、郵便やメールと併用するほうが安全です。通知した事実を、複数の手段で示せるようにしておくためです。
書き方の例(一般的な例) 電子的な通知の書き方
書面の範囲
理由「書面」だけでは、電子メールやメッセージが含まれるのかが読み取れません。定義条項で範囲を書くと、通知の方式を巡る食い違いを防げます。
到達の定め
理由送信すれば足りるという定めは、受け手に不利になりやすく、個人が相手の契約では争われやすい書き方です。到達の推定にすると、立証の負担を調整できます。
通知手段の指定
理由一方の運営する配信手段を通知手段にする定めは、受け手の側の義務を加重しやすくなります。受け手が事業者でなく個人のときは、消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)にならないか確かめます。
電子契約サービスと電子署名:通知の到達とは別の問題
電子契約サービスを使うと、契約書のやり取りがオンラインで完結します。このとき、「電子署名がされていれば、通知としても有効」と考えてしまうことがあります。しかし、電子署名は、電磁的記録に記録された情報が誰の作成に係るものか、改変されていないかを示すための仕組みです。電子署名及び認証業務に関する法律2条1項は、電子署名を、情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること、改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることの二つの要件で定義しています。
同法3条は、電磁的記録で、情報を表すために作成されたものは、その情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する、と定めています。ここで推定されるのは、文書が本人の意思で作られたものであること、つまり真正な成立です。通知が相手方に到達したこと、通知した日時を、電子署名が示すわけではありません。通知としての到達と、文書の真正は、別の問題です。
電子契約サービスの中には、署名の依頼をメールで送り、相手方が署名した時刻を記録するものがあります。この記録は、契約書の締結の事実や署名の時刻を示す手がかりになりますが、解除通知など契約書とは別の通知を出す手段として使えるかどうかは、サービスの機能と契約書の通知条項によります。サービス上の通知機能を通知手段として使うときは、契約書で通知手段として明記し、通知の記録を保存できる形式にしておきます。
通知書を電子的な内容証明の取扱いで差し出す方法も、日本郵便が案内しています(一般にe内容証明と呼ばれます)。利用の条件、料金、謄本の扱いなどは、日本郵便の案内の原文で確認が必要で、このガイドでは立ち入りません。内容証明の効果は、郵便法48条が定める「内容である文書の内容を証明する」ものです。
送ったあとの記録:控え・謄本・ログを組み合わせる
通知を出した事実と内容を、後から示すための記録には、種類があります。どの記録も単独では限界があるため、組み合わせて残します。通知書の控えは、自分が出した文書の内容を示しますが、送ったことや届いたことは示しません。内容証明の謄本は、郵便局が証明した文書の内容と差出しの日付を示します。配達証明書は、郵便物が配達された事実を示します。書留の追跡記録は、引受けから配達に至るまでの経過を示します。
通知後に残す記録と、その役割
| 記録 | 何を示すか | 限界と補い方 |
|---|---|---|
| 通知書の控え(原本の写し) | 自分が出した文書の内容 | 送った事実や届いた事実は示せない。郵便の記録や送信ログと組み合わせる |
| 内容証明郵便の謄本 | 郵便局が証明した文書の内容と差出しの日付(郵便法48条) | 届いた日は別。配達証明を付ける。謄本の保管の取扱いは日本郵便の案内で確認する |
| 配達証明書 | 郵便物を配達し、または交付した事実(郵便法47条) | 文書の内容は示さない。内容証明と併用する |
| 書留の追跡記録 | 引受けから配達に至るまでの記録(郵便法45条) | 受取人の受領日や状況を示すが、文書の内容は示さない |
| 送信済みメールとその日時・宛先・添付 | 自分が送った事実と内容 | 相手のサーバーや端末に届いたことまでは示さない。不達通知の有無も確認する |
| メッセージアプリの画面・書き出し | 送信日時、宛先、内容、既読表示の有無 | アカウント変更や削除で見られなくなることがある。画面の保存に加え、書き出しも行う |
| 相手方からの返信・受領の連絡 | 相手方が通知を受け取ったこと、またはその内容を知っていること | 受領を連絡する文が、債務の承認と読まれないよう、文面を確かめる |
電子メールの場合は、送信済みメールの日時、宛先、本文、添付ファイルの一式を保存します。画面の保存だけでなく、メールそのものを書き出して保存する形が望ましいです。メッセージアプリは、画面の保存に加えて、トーク履歴の書き出し機能が使える場合は、書き出しも行います。端末の機種変更やアカウントの変更で見られなくなる前に、保存しておきます。
保管期間の目安は、通知の対象となる権利の時効期間が一つの手がかりになります。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法166条1項)。契約が終了したあとでも、請求や反論が問題になるおそれがある間は、通知の記録を残しておきます。郵便の謄本の保管については、日本郵便の案内で取扱いを確認します。
相手方からの返信や受領の連絡も、記録として残します。相手方が通知を受け取ったこと、または内容を知っていることを示す手がかりになるからです。受領を知らせる返信を依頼するときは、受領の事実だけを書いてもらい、債務を認める内容を含めないようにします。受領と承認の違いは通知書を受け取ったとき・届かないとき・間違えたときのページで整理しています。
通知先の管理も、電子的な通知では重要です。担当者個人のメールアドレスを通知先にしていると、担当者の異動や退職で、通知が誰にも読まれない状態になることがあります。契約書の通知先は、部署や共有の窓口のアドレスにして、担当者の変更が通知先の変更にならないようにする方法があります。通知を送るときは、本文に通知の趣旨と契約の特定を明記し、添付ファイルは、改変されにくい形式で添付し、ファイル名にも内容が分かる名前を付けます。パスワード付きのファイルを送るときは、パスワードを別の手段で伝える手順も、記録に残します。
確認の問いと理由電子的に通知を出す前に、自分に問う確認
通知の根拠となる法令や契約書が、書面や郵便を求めていないか。
法令や契約書が方式を限定しているのに、メールだけで通知してしまうと、通知として足りないおそれがあります。
宛先のメールアドレスやアカウントは、契約書に書かれた通知先か。変更の届出はあったか。
通知先を誤ると、到達したと言えるかどうかが問題になります。契約書の通知先と、直近のやり取りの宛先を照らし合わせます。
送信日時、宛先、本文、添付ファイルを、後から示せる形で保存したか。
送信画面の保存だけでは足りないことがあります。送信済みデータ、ヘッダー情報、添付ファイルの原本を、一式にして保存します。
相手方が受信したと言える手がかりを、どう用意するか。
返信の依頼、読み取りの確認、郵便の併用、電話での確認など、受信した事実を示せる手段を、あらかじめ決めておきます。
通知の内容が、電子データのまま改変されないと言えるか。
改変の有無が争われたときに備えて、通知の本文を固定した形式(PDFなど)で保存し、日時を記録します。
確認の問いのうち、最初の二つは根拠と宛先、残りの三つは記録の問題です。
記録を残す目的は、後で争いになったときに、いつ、誰が、何を、どう伝えたかを示せるようにすることです。出す前に、残す記録の組み合わせまで決めておくと、通知書の文面を考えるのと同じくらい、通知の価値を高めることができます。
電子的な通知と記録のチェックリスト
- 通知の根拠が、書面や郵便を求めていないことを確かめた。
- 契約書の通知条項で、「書面」に電子メールが含まれるかを確かめた。
- 宛先は契約書の通知先と一致している。変更の届出も確認した。
- 送信日時・宛先・本文・添付ファイルを一式で保存した。
- 重要な通知は、郵便の配達証明などを併用した。
- 保存した記録は、債権の消滅時効の期間(5年・10年)が過ぎるまでを目安に保管する。
電子的な通知と記録で起きがちなこと
電子的な通知で起きがちなことは、宛先と記録の不備に集中します。通知の内容が正しくても、届いたことと残したことが示せなければ、通知としての価値が下がります。
電子的な通知と記録で起きがちなこと
- メールを送ったが、宛先を間違えて、送信エラーの通知にも気づかなかった。
- メッセージアプリで通知したが、相手がアカウントを変更し、後から画面を見られなくなった。
- 送信画面のスクリーンショットだけを保存し、日時や宛先が写っておらず、証拠として弱い。
- 契約書は「書面で通知」としていたのに、メールだけで解除を通知し、通知として足りるかが争いになった。
- 電子署名付きの文書を送ったことで、通知が届いたことの証明にもなると考えた。
- 契約が終了したあとに、メールの保管をやめ、時効期間が終わる前に記録が失われた。
これらは、出す前の確認と、出した後の保存を習慣にすることで避けられます。通知の根拠、契約書の通知先、記録の組み合わせの三つを、通知のたびに確かめます。
よくあるご質問
メールで契約の解除を通知しても有効ですか?
民法は、解除の意思表示について特定の方式を定めておらず、契約の成立にも方式を要しません(民法522条2項)。そのため、契約書が通知の方式を書面や郵便に限定していなければ、メールによる通知が直ちに無効になるわけではありません。ただし、意思表示は相手方に到達した時から効力を生じるため(民法97条1項)、到達と記録の問題があります。契約書に通知条項があれば、それが優先します。
契約書に「書面で通知する」とあるとき、電子メールは含まれますか?
「書面」とだけ書かれている場合、電子メールが含まれるかは契約書の文言から読み取る必要があり、争いになりえます。契約書に「書面(電子メールを含む。)」と書くか、定義条項で書面の範囲を定めておくと、疑義を防げます。契約書の定めが不明な場合は、郵便など確実な方法を併用するのが安全です。
LINEのメッセージで催告したことは、証拠になりますか?
メッセージの画面や書き出しは、通知した内容と日時を示す手がかりになります。ただし、アカウントの変更や削除で見られなくなることがあり、既読表示は到達の判断材料の一つにとどまります。重要な催告は、メッセージの保存に加え、郵便など別の手段も併用します。催告が時効に与える効果は、民法150条が定めています。
電子署名がされた文書を送れば、通知が届いた証明になりますか?
電子署名は、電磁的記録の作成者と、改変の有無を確かめるための仕組みです(電子署名法2条1項)。本人による電子署名が行われている電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます(同法3条)。通知が相手方に到達したことや、通知した日時を、電子署名が示すわけではありません。到達と日時は、別の記録で示します。
通知の記録は、いつまで保存すればよいですか?
通知の対象となる権利の時効期間が一つの目安になります。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法166条1項)。契約が終了したあとでも、請求や反論が問題になるおそれがある間は残しておきます。郵便の謄本の保管については、日本郵便の案内で取扱いを確認する必要があります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の通知書の有効・無効や、争いの当否の判断は扱っていません。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。郵便の取扱いの細目は、日本郵便の約款・取扱案内の原文で確認が必要です。参考: e-Gov法令検索 / 日本郵便 / 法務省 / 消費者庁