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内容証明を、行政書士が作成します

料金(すべて税込)

  • 内容証明の作成:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料

相手方との交渉や、争いになっている事件の代理はお引き受けできません。

よく頼まれる書類

  • 内容証明郵便の通知書:契約の解除、更新を断る旨、担当者や住所の変更などを、内容と日付が残る形で相手方に伝える書面です。何を主張するかを先に決めて書きます。
  • 内容証明郵便の催告書:支払いや履行を、期限を区切って求める書面です。請求書、督促、催告書と段階を分け、期限は日付か日数のどちらかに統一します。
  • 更新拒絶・解約の通知書:契約を更新しない、あるいは解約する旨を伝える書面です。契約書の文言と期間の計算から、締切を逆算して書きます。
  • 相殺・債権譲渡の通知書:双方の債務を差し引く相殺や、債権を譲渡したことを伝える書面です。方式と確定日付を決めたうえで文面を作ります。
  • 通知書への回答書:通知書を受け取った側が出す、受領・認否・回答時期を分けた書面です。承認と読まれる言葉を避けて整えます。

入れておきたい条項・決めておくこと

書面の名前ではなく、何をしたいのかを一つに決める

通知書は、事実の通知、意思表示、催告、請求の四つに分けて考えます。担当者の変更を知らせるだけなのか、解除を伝えるのか、期限を決めて履行を求めるのか、代金を請求するのかで、書き方も届け方も変わります。書面には主たる目的を一つ決めて書くと、読み手に伝わりやすくなります。催告のつもりの書面に解除の意思が読める文が混じると、意図しない効果が問題になることがあります。解除は撤回できないため、解除の部分は独立した項目にしておくと安心です。 この点の解説ページを読む

届いた時に効力が生じる通知か、出せば足りる通知かを確かめる

意思表示は、相手方に届いた時から効力を生じるのが原則です(民法97条1項)。一方、クーリング・オフのように、通知を発した時に効力が生じるものもあります。ご自分の通知がどちらかを、条文か契約書の文言で確かめ、期間の最終日が近いときは届く日を逆算して出します。発信で足りる通知でも、発信日と内容を後から示せる記録を残しておくと安心です。 この点の解説ページを読む

取消し・解除・解約・撤回・相殺・更新拒絶の言葉を選ぶ

「キャンセル」「破棄」とだけ書くと、取消しなのか、解除なのか、合意解除の申入れなのかが読み取れません。それぞれ効果も根拠の条文も違います。通知書の書き出しでは、どの言葉で、どの根拠により何を主張するかを先に決めておきます。請負の民法641条は注文者のための規定であるなど、契約の種類と立場によって使える根拠も変わるため、立場に合う条文を選びます。 この点の解説ページを読む

催告と解除は、順序と期間を書面から読み取れるようにする

債務不履行による解除は、相当の期間を定めた催告、期間の経過、解除の意思表示の三段が基本です(民法541条)。「速やかに」とだけ書くと期間が特定されないため、日付か、到達後の日数で書きます。催告と解除を同じ書面にまとめるなら、解除が条件付きであることを文面から読めるようにします。慎重に進めたい場合は、書面を分けて出すことを検討できます。相手方が複数名なら、全員に宛てておくと安心です。 この点の解説ページを読む

支払いの催促は段階で組み立て、期限は一つの形に統一する

支払いの催促は、請求書、支払案内・督促、催告書、配達を証明する方法での送付と、段階を分けて設計します。最初から最終通告にしないほうが、後で経過を説明しやすくなります。期限は、固定日付か、到達後の日数かのどちらか一つにします。両方を書くと、到達が遅れたときに二つの期限が食い違います。金額・内訳・振込先も、請求書の記載と一致させます。 この点の解説ページを読む

更新拒絶・解約は、締切を契約書から逆算する

更新を断る通知の締切は、契約書の文言と民法の期間の計算から逆算して決めます。期間の初日は算入せず(民法140条)、末日の終了で満了します(民法141条)。「満了の○か月前まで」とある場合は、月で遡るか日数で遡るかで締切が数日違うため、最も早い候補の日までに届くよう発送します。更新拒絶は到達が原則ですから、締切の当日ではなく、余裕をもって出す書き方にします。 この点の解説ページを読む

通知書に書いてよい範囲を、事実・根拠・求めに分ける

通知書は、事実、根拠、求めの三つに分けて書きます。強く書けば相手方が動くとは限らず、書き方によっては、請求とは別の問題が生じます。請求と関係のない第三者へ知らせることをほのめかす文や、一方的な「みなす」の文言は避けるのが無難です。評価の言葉は、日付・金額・事実に置き換えて書きます。書面は相手方だけに宛て、載せる個人情報は請求に必要な範囲に絞っておきます。 この点の解説ページを読む

催告をした後の時効を意識して、次の手段を決める

催告は、時効の完成を6か月猶予するだけで、時効が更新されるわけではありません(民法150条)。猶予の間に再度催告しても、猶予の効力はありません。6か月の間に、書面による協議の合意(民法151条)、相手方の承認(民法152条)、裁判上の請求などのどれに進むかを決めておきます。請求書や内容証明を出したから時効は大丈夫、と考えない書き方にしておくと安心です。 この点の解説ページを読む

相殺・債権譲渡は、方式と到達を先に決める

相殺の意思表示には、条件も期限も付けられません(民法506条1項)。「期限までに支払わなければ相殺する」という書き方は避け、相殺と催促は分けて書きます。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知か承諾が必要です(民法467条2項)。通知をするのは譲渡人で、債権は契約名・日付・金額で特定して書きます。 この点の解説ページを読む

契約書の通知条項で、方法・宛先・到達の扱いを決めておく

契約書の通知条項は、通知の対象、方法、宛先、到達の時点、変更の届出の五つを決めて組み立てます。重要な通知の方法を限るなら、受取拒否のときの扱いも同時に書いておくと、通知が止まる事態を避けられます。住所や担当者の変更の届出と、届出がない間は従前の通知先を有効とする定めも置いておきます。到達時に効力が生じる条項と、発信時に効力が生じる条項を混ぜないことも大切です。 この点の解説ページを読む

メール・LINEで通知するときは、契約書の定めと記録を確かめる

解除などの通知に、民法は特定の方式を定めていません。ただし、契約書が書面や郵便に限っているなら、その定めが優先します。メールで出すなら、送信日時・宛先・本文・添付を一式で保存し、LINEなら画面の保存に加えて履歴の書き出しも行います。電子署名は、通知の到達や日時を示すものではないため、到達と日時は別の記録で示せるようにしておきます。 この点の解説ページを読む

通知書が戻ってきたときの扱いを考えておく

受取拒否、不在、保管期間の経過、転居先不明で郵便が戻ることがあります。相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(民法97条2項)。ただ、戻った事実だけで、無効とも、届いたものとみなされるとも決まりません。返送された封筒の表示と追跡記録を保存し、別の方法でも出し直しておくと安心です。 この点の解説ページを読む

この条件に当てはまれば、通知は「届いた時」から効力が生じる

次のように分けて考えます。条件一:解除、取消し、更新拒絶などの意思表示は、原則として、通知が相手方に到達した時から効力が生じます。そのため、期間の最終日が近いときは、届く日を逆算して出す必要があります。条件二:相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。受取拒否は、この場面に当たるか否かが問題になります。条件三:クーリング・オフ(申込みの撤回等)のように、法律が通知を発した時に効力が生じると定めているものは、届いた時ではなく、書面または電磁的記録による通知を発した時が基準です。条件四:相手方の所在が分からないときは、公示の方法による意思表示という入口があります。ご自分の通知がどれに当たるかを、条文または契約書の文言で確かめてから、出し方と日付を決めます。

出典:民法97条1項・2項、98条1項(e-Gov法令検索)、特定商取引法9条2項(同)

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
  • 特定商取引法に基づく表記:11,000円
  • 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
  • 許認可に関する書類:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
  2. ヒヤリングシートへのご回答
  3. お支払い
  4. 24時間以内に草案をお渡しします
  5. 修正(期限・回数の制限なく無料)
  6. 完成

対応できること・できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするの書類は、次のとおりです。

  • 内容証明郵便で出す通知書・催告書・解除通知書・更新拒絶通知書の作成
  • 相殺通知書・債権譲渡通知書・債権譲渡の承諾書の作成
  • 通知書を受け取った側が出す回答書・訂正の通知書の作成
  • 契約書の通知条項の作成(契約書の作成として)

相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。

よくある質問

全国どこからでも頼めますか

頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。

ネットの雛形やご自分で作った書類があっても頼めますか

頼めます。お手元の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。

急ぎの場合はどうなりますか

ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。

内容証明郵便を出せば、解除や請求が有効になりますか。

内容証明が示すのは、文書の内容と差し出した日付です。解除や請求の効力は、届いたか、要件を満たしているかで別に決まります。

メールやLINEで送った通知でも使えますか。

解除などの通知に、民法は特定の方式を定めていません。ただし、契約書が書面や郵便に限っていれば、その定めが優先します。使う場合は、送信日時・宛先・本文を一式で保存します。

通知書を受け取った側の回答書も作れますか。

作成できます。受領した事実と回答する時期、認否を分けて書き、承認と読まれる言葉を避けて整えます。

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)

料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)